借地権者と建物所有者が違う
借地権の相談の中で、土地の所有者と契約している借地権者と
建物の所有者が違うケースが時々あります。
基本、借地権者と建物所有者は同一でないといけない。
そうでないと、借地権を売買することもできないですね。
どういう経緯でそのようになったのか?
過去にさかのぼって調べる必要があります。
相続人の場合は、何とか問題解決できる場合もあります。
建物を相続して相続登記をしたものの、賃貸借契約の名義を変更していなかった。。。。
この場合、相続人全員の上申書や願出書でクリアできたケースもあります。
第3者に譲渡した場合。。。
難しいと思われます。
先日、郵送されてきたアンケートにも
現在の賃借人名義と実際に地代を払っている人が違うというケースもあります。
地代を払っていれば、大丈夫ですが、将来的に相続が進めば進むほど
複雑になるのでこの機会に賃借人の変更をしておくことをおすすめします。